カスタマーハラスメントに対する基本方針
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当店では、お客様に安心・安全なサービスを提供するとともに、従業員が健康で安心して働くことができる環境を維持するため、
2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法(通意:カスハラ防止義務化法)に基づき、以下の通りカスタマーハラスメントに対する基本方針を定めております。
厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、従業員に対するお客さま等による行為のうち、以下の行為をカスタマーハラスメントと定義します。
「お客さま等からのお申し出・言動のうち、当該お申し出・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、 当該手段・態様により、従業員の就業環境が害されるおそれがあるもの。」
カスタマーハラスメントの主な具体例は以下のとおりですが、これらに限られるものではありません。
【該当する行為例】
• 威嚇・脅迫・恫喝・強要行為
• 暴言・暴力・人格を否定する発言・個人を侮辱する発言
• 継続的・執拗な言動(過度な頻度のメール・チャット送信、連日の電話等)
• 社会通念上受け入れられない過剰な請求・要求
(例:商品代金を超える不当な金銭補償、迷惑料の請求、無償での商品提供の強要など)
• 合理的な範囲を超える時間的拘束・場所的拘束(長時間の電話、居座り等)
• 合理的な理由のない謝罪要求(土下座の要求など)
• 従業員に関する処罰の要求
• SNSやインターネット上での誹謗中傷・事実無根の書き込み
• プライバシーの侵害(従業員の個人特定や情報の公開など)
• セクシャルハラスメント行為
カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合には、従業員を守るため、組織として毅然とした対応を行います。
また、カスタマーハラスメントが継続する場合や、特に悪質と判断される行為を認めた場合は、警察・弁護士等と連携し、厳正に対応します。
当店では、お客様に安心・安全なサービスを提供するとともに、従業員が健康で安心して働くことができる環境を維持するため、
2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法(通意:カスハラ防止義務化法)に基づき、以下の通りカスタマーハラスメントに対する基本方針を定めております。
厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、従業員に対するお客さま等による行為のうち、以下の行為をカスタマーハラスメントと定義します。
「お客さま等からのお申し出・言動のうち、当該お申し出・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、 当該手段・態様により、従業員の就業環境が害されるおそれがあるもの。」
カスタマーハラスメントの主な具体例は以下のとおりですが、これらに限られるものではありません。
【該当する行為例】
• 威嚇・脅迫・恫喝・強要行為
• 暴言・暴力・人格を否定する発言・個人を侮辱する発言
• 継続的・執拗な言動(過度な頻度のメール・チャット送信、連日の電話等)
• 社会通念上受け入れられない過剰な請求・要求
(例:商品代金を超える不当な金銭補償、迷惑料の請求、無償での商品提供の強要など)
• 合理的な範囲を超える時間的拘束・場所的拘束(長時間の電話、居座り等)
• 合理的な理由のない謝罪要求(土下座の要求など)
• 従業員に関する処罰の要求
• SNSやインターネット上での誹謗中傷・事実無根の書き込み
• プライバシーの侵害(従業員の個人特定や情報の公開など)
• セクシャルハラスメント行為
カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合には、従業員を守るため、組織として毅然とした対応を行います。
また、カスタマーハラスメントが継続する場合や、特に悪質と判断される行為を認めた場合は、警察・弁護士等と連携し、厳正に対応します。